〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目16番8号KINDA6ビル4階
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税理士に輸出消費税還付のご相談なら
ここでは、消費税の還付に関してお客様から頂戴するよくあるご質問とその回答をご紹介させて頂きます。
パート②になります。
税務署は、お客様に消費税を還付することにとても敏感で、非常に厳しい審査があります。
そのため、一般的な税務申告と比較して、税理士事務所には以下のような専門知識と経験が必要とされます。
➀輸出免税制度の詳細な理解
②正しい消費税申告書の作成
③税務署からのお問い合わせに対する適切な対応
④税務調査における適切な対応
岡本池袋税理士事務所では、これらの事項を得意としております。
消費税の輸出還付に関しましては、是非、専門家である岡本池袋税理士事務所にお任せ下さい。
一般的な税務調査におきましては、法人税や源泉所得税を中心に税務調査が行われます。
しかし、商品やサービスを輸出し、消費税の還付を受けているお客様におきましては、法人税や源泉所得税のみならず、消費税に関してもしっかりと税務調査が行われます。
つまり、それだけ税法に詳しいベテラン調査官と対峙する必要があります。
その対策として、予め岡本池袋税理士事務所が、保管すべき資料や後々証明することができる取引形態などといった事項に関してアドバイスをさせて頂きます。
例えば、海外の取引先に日本支店が存在する場合や、商社を経由して輸出する場合には、注意が必要です。
十分に輸出免税の要件を確認しないまま、このような取引をした場合、消費税の還付が受けられない可能性は高くなります。
売上の全てが、輸出免税である会社を前提とします。
そもそも、消費税還付の仕組みは、「会社が仕入れや経費として支払った消費税額」の一部が還付されることになります。
仮に、仕入先がインボイス制度に登録していない場合には、2026年10月以降には、消費税分としてい支払った内の70%しか消費税の還付が認められなくなります。
つまり、仕入先や経費の支払い先がインボイス制度に登録しているかどうかによって、御社が受けることができる消費税の還付額は変わります。
勿論、仕入先や経費の支払先がインボイス制度に登録している方が、消費税の還付額が大きくなります。
まず、消費税を納め過ぎていた場合には、税務署に対して「更正の請求」という手続きをします。
この手続きには期限があり、原則として法定申告期限から5年と定められています。よって、既にこの期限を過ぎていた場合には、この手続きを行うことはできません。
また、「更正の請求」の手続きでは、一層厳しく税務署のチェックを受けることになります。
そのため、輸出取引を証明する、お通帳や請求書、メールなどの証拠が必須となります。
消費税の輸出に関する還付申告に詳しくない、輸出還付に関する税務調査に強くない、税理士事務所とコミュニケーションが十分に取れない、などの理由により、他の税理士事務所から岡本池袋税理士事務所に顧問税理士を変更するお客様は沢山いらっしゃいます。
現状、既に消費税の還付を受けていらっしゃるお客様におかれましては、顧問税理士を変更しましても、引き続き消費税の還付を受けることができますので、安心して岡本池袋税理士事務所にお任せください。
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