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税理士に輸出消費税還付のご相談なら
輸出業を行う場合、消費税の還付は必ず受けることができると思っていませんか?
簡単に消費税の還付が受けられると思われがちですが、実際には還付の対象となるための細かなルールや、還付申告書提出後に税務署内での厳しい申告書のチェックがあり、消費税の還付は決して簡単ではありません。
消費税の還付が受けられる事業者になる為には、いくつかの条件があります。
特に事業を始めて1、2年目の場合には、基本的に消費税の免税事業者となり、消費税の納税義務はありません。その為、「消費税課税事業者選択届出書」を提出しておかないと、消費税の還付を受けることができません。
また、「消費税簡易課税制度」を選択している場合も消費税の還付を受けることができませんので、ご注意下さい。
売上には、国内向けの売上と海外向けの売上とがあり、売上高の内、国内売上が多くを占めている場合には消費税は還付ではなく納付になる可能性が高くなります。
ごくまれに、輸出に関して商品の品目や数量を偽って輸出される方がいらっしゃいます。このような場合には、消費税の輸出還付が受けられない可能性が高くなります。
消費税の還付を受けるためには、輸出売上に関して適切な取引記録を保管する必要があります。
消費税の還付申告書は一般的な申告書と比較し、税務署の中でも厳重に確認が行われます。これは、消費税の不正還付が多いからです。
税務署は、いかなる税金も基本的には還付したくないと考えているので、一般的な納付の申告書よりも厳しい目で内容を確認されます。特に還付金額が大きいと、より確認が厳しくなります。
消費税の還付の申告書を提出すると、基本的に税務署から申告書に関する問い合わせや、税務調査があります。
税務署からの問い合わせや税務調査にきちんと対応することができないと、消費税の還付を受けることができません。
まず、お客様の状況を確認し、消費税還付額のシミュレーションを行います。
その後は、お客様がお持ちの請求書や領収書といった資料を全て弊所に丸投げして下さい。
会計帳簿の入力→消費税の還付申告→税務署からの問い合わせの対応まで、全て岡本税理士事務所が対応します。
なお、税務調査への対応は別途料金を頂戴しております。
どうぞ、お気軽にご相談下さい。
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