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税理士に輸出消費税還付のご相談なら
ここでは、2025年6月に国税庁が公表した、「国税庁レポート2025」を中心に、輸出に関する消費税還付における国税庁の対応等をご紹介させて頂きます。
テレビや新聞などにて、「消費税の不正な還付を受けた企業があり、罰せられた」というニュースが報道されます。
このように、消費税の還付制度を悪用する事件は後を絶ちません。また、グローバル化に伴い、海外との取引は年々増加しています。
そこで、国税庁は、消費税専門官という新たな担当を設け、かつ、消費税の還付に関する審査を一層厳しくすることにしました。
具体的には、「調査が完了するまで還付金の支払いを一旦保留する。還付金の保留が長期間にわたる可能性もある」とされています。
そこで、以下では、国税庁の対応と輸出消費税の還付に関する情報をお伝えします。
実は、国の租税収入の内、最も金額が大きい税目は、法人税でも所得税でもなく、消費税です。
また、国際化に伴い、消費税の還付申告額も年々増加しています。
具体的には、2019年度は4.6兆円でしたが、2023年度には7.3兆円にも増加しています。
消費税の還付申告額は、今後も増加すると見込まれます。
消費税を不正に還付申告をした場合には、当然、還付を受けることができません。
また、不正が横行していることにともない、消費税の還付にともなう書類の不備や法令の解釈の誤りについても、国税庁は、より厳しくチェックするようになりました。
2026年の10月1日以降に行われる取引について適用される改正になります。
具体的には、輸出取引の代金を現金等で受領する場合には、これまで通り輸出許可書等の保存に加えて、輸出の仕向国における輸入許可書に相当する書類(電磁的記録を含む)も保存することが消費税の還付を受ける要件になります。
2023年7月から2024年6月までに消費税還付申告を行った法人・個人の内、6,335件において実地税務調査が行われ、追徴税額は約405億円にものぼります。
今後も、実地税務調査の件数は、増加することが想定されます。
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