〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号KINDAI6ビル4階
JR池袋駅東口から徒歩6分
税理士に輸出消費税還付のご相談なら
その他のふるさと納税における注意点は、以下の二つになります。
ふるさと納税を控除限度額の範囲内で行うと、自己負担額2,000円を除いた全額がその年の所得税と翌年の住民税から控除されるという仕組みになっています。
つまり、ふるさと納税は主に「翌年の住民税の前払い」をしていることになりますので、節税ではありません。
ただし、実質2,000円の自己負担で全国各地の様々な返礼品をもらうことができるので、市場価値が2,000円を超える返礼品であればその分だけお得になります 。
ふるさと納税自体は誰でも行うことができますが、税金が控除されるには、寄付をする人が税金の納付をしている必要があります。
したがって、下記のような方はふるさと納税をしてもメリットはありません(税金の前払いとはなりません)。
①所得のない子供
②専業主婦
③給与収入が103万円以下のアルバイトやパートの主婦、学生等
ふるさと納税の申告方法は、原則として「確定申告」になります。
ただし、以下の2つの条件を満たした方については、「ワンストップ特例制度」を利用することができ、確定申告をしなくても寄附金控除を受けることができます。
一般の給与所得者であれば、ワンストップ特例制度を活用することができます。
しかし、以下に該当する方などは、例え給与所得者であったとしても、「ワンストップ特例制度」を利用することができません。
①年収が2,000万円を超える方
② 医療費控除を申告する方
③上場株式等の譲渡損失を申告する方
④2カ所以上から給与を得ている方
⑤給与以外に副業等から一定の収入がある方
⑥個人事業主の方
⑦ その他確定申告をされる方
ふるさと納税の寄付先の自治体が5ヶ所までであれば、「ワンストップ特例制度」を利用することができます。
自治体数の数え方についてです。1つの自治体に同じ年において2回以上ふるさと納税を行っても、1ヶ所とみなされます。
ふるさと納税の手順は、下記の通りになります。
【STEP1】
ふるさと納税の寄付金額の上限額を確認
ふるさと納税の寄付上限額を超えると、自己負担分が多くなってしまうので、寄付金額の上限額を確認する必要があります。ふるさと納税ポータルサイト(さとふる、ふるさとチョイス等)等の寄付上限額をシュミレートできるサービスを利用し、上限額の目安を確認することが重要です。
【STEP2】
寄付する自治体と返礼品の決定、申し込み
返礼品は各自治体のホームページに掲載されていることもありますが、ふるさと納税のポータルサイトを活用するのが便利です。尚、ふるさと納税は、基本的に一年中(その年の1月1日~12月31日まで)申し込むことが可能です。
【STEP3】
自治体から返礼品と寄附金受領証明書の受け取り
「寄附金受領証明書」は寄附金を受領したことを証明する書類です。寄附金控除を受ける際に必須の書類となるため、大切に保管する必要があります。
【STEP4】
ふるさと納税の寄附金控除の申告
確定申告 | ワンストップ特例制度 | |
必要な手続き | 以下の書類を税務署に提出 ・寄附金受領証明書 ・確定申告書類一式 | 以下の書類を各寄付先の自治体に提出 ・寄附金税額控除に係る申告特例申請書 ・本人確認書類 |
時期 | 寄付の翌年の確定申告期限まで | 寄付の翌年の1月10日まで |
〒171-0022
東京都豊島区南池袋三丁目16番8号KINDAI6ビル4階
JR池袋駅東口から徒歩6分
9:00〜17:30
土曜・日曜・祝日
池袋・豊島区で税理士をお探しの方向けのサイトです。
税理士に確定申告の依頼をご検討されている方向けのサイトです。
心斎橋で税理士をお捜しの方は、織田(おりた)税理士にお任せ下さい。
集客にお困りの開業税理士事務所様向けの集客サポートサービスになります。
経営相談、経営コンサルタントなら、岡本税理士まで。
山梨県富士河口湖町の開業に強い税理士、山梨県の税務調査に強い税理士をお探しなら、渡辺税理士事務所にお任せ下さい。
文京区で開業に強い税理士をお探しなら、税理士事務所エールパートナーにお任せ下さい。