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輸出消費税還付の申告手続きについてのご相談なら
ふるさと納税の注意点は下記の2つになります。
・ふるさと納税は節税にはならない点
→ふるさと納税を控除限度額の範囲内で行うと、自己負担額2,000円を除いた全額がその年の所得
税と翌年の住民税から控除されるという仕組みになっています。
つまり、ふるさと納税は実質的には「翌年の住民税の前払い」をしていることになりますの
で、節税にはなりません。
ただし、実質2,000円の自己負担で全国各地の様々な返礼品をもらうことができるので、市場価
値が2,000円を超える返礼品であればその分だけお得になります。
・ふるさと納税をしてもメリットを受けられない方がいる点
→ふるさと納税自体は誰でも行うことができますが、原則として、税金が控除されるには、寄付を
する人が納税義務者であることが求められます。
したがって、下記のような方はふるさと納税をしてもメリットはありません。
(例1)所得のない子供がふるさと納税をした場合
(例2)専業主婦が自分の名義でふるさと納税をした場合
(例3)給与収入が103万円以下のアルバイトやパートの主婦や学生がふるさと納税をした場合
ふるさと納税の申請方法は、原則として「確定申告」をすることにより行います。
ただし、以下の2つの条件を満たした方については、「ワンストップ特例制度」を利用することが
でき、確定申告をしなくても寄付金控除を受けることができます。
条件① 確定申告を行う必要がない給与所得者であること
→以下に該当する方などはたとえ給与所得者であったとしても、申請の利用はできません。
・ 年収が2,000万円を超える方
・ 医療費控除などを利用するため確定申告を行う必要がある方
・上場株式を保有しており、取引で出した損失を申告する方
・ 2カ所以上から一定額を超える給与を得ている方
・給与以外に副業などの収入があり、その所得額が20万円を超える方
・個人事業主の方
・ 不動産収入、ゴルフ権・不動産売買の収入がある方
・公的な年金以外に所得がある年金受給をされている方
条件② ふるさと納税の寄付先の自治体が5ヶ所以内であること
→ふるさと納税の寄付先の自治体が5ヶ所までであることのカウント方法の注意点は、
1つの自治体に2回以上ふるさと納税を行っても1カ所とみなされる点です。
ふるさと納税の手順は下記の通りになります。
・STEP1 寄付金額の上限額を確認
→ふるさと納税の寄付上限額を超えると、自己負担分が多くなってしまうので、寄付金額
の上限額を確認する必要があります。
ふるさと納税のポータルサイト(さとふる、ふるさとチョイス等)で、寄付上限額を
シュミレートできるサービスを利用し、上限額の目安を確認することが可能です。
・STEP2 寄付する自治体と返礼品の決定、申し込み
→返礼品は各自治体のホームページに掲載されていることもありますが、ふるさと納税の
ポータルサイトを活用するのが便利です。
尚、ふるさと納税には期限が無く、一年中(その年の1月1日~12月31日まで)申し込む
ことが可能です。
・STEP3 自治体から返礼品と寄付金受領証明書の受け取り
→「寄付金受領証明書」は寄付金を受領したことを証明する書類です。
寄付金控除を受ける際に必須の書類となるため、大切に保管する必要があります。
・STEP4 ふるさと納税の寄付金控除の申請
確定申告 | ワンストップ特例制度 | |
必要な手続き | 以下の書類を税務署に提出 ・寄付金受領証明書 ・確定申告書類一式 | 以下の書類を各寄付先の自治体に提出 ・寄付金税額控除に係る申告特例申請書 ・本人確認書類 |
時期 | 寄付をした翌年の確定申告の期限まで | 寄付をした翌年の1月10日まで |
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