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人を使って仕事をする場合、従業員という形で雇用をするか、それとも外注費という形で業務委託契約にするか迷うところです。
雇用か業務委託かにより、負担する社会保険料や負担する税金が異なるため、税務調査の際には必ずといっていいほど確認をされる事項です。
そこで、ここでは雇用と業務委託の違いについてご説明をさせて頂きます。
外注費と給与の比較は、下記の表の通りになります。
外注費 | 給与 | |
支払方式 | 請負契約等の対価 | 雇用契約等の対価 |
社会・雇用保険 | 会社は負担しない | 会社も負担 |
源泉所得税 | 原則不要 | 必要 |
消費税 | 課税仕入れに該当 | 課税仕入れに該当しない |
受取り側の処理 | 確定申告が必要 | 年末調整(又は確定申告) |
また、外注費と給与の違いである、「請負契約」と「雇用契約」の違いは下記の通りになります。
請負契約 | 雇用契約 | |
民法の規定 | 仕事の完成と報酬の約束 | 労働の従事と報酬の約束 |
指揮命令 | なし | あり |
労働者側に求められる要件 | 成果物 | 労働 |
法令による保護 | なし | あり |
契約解除 | 基本的に可能 | 基本的に不可能 |
個人に対して外注費として報酬を支払っている会社は、沢山あるかと思います。
もし、税務調査が入った場合に外注費が給与であると指摘された場合の影響は、次の通りになります。
①源泉所得税の支払い
給与となった分の源泉所得税が徴収漏れという扱いになり、会社は追加で税金を支払うことになります。
②消費税の仕入れ税額控除の否認
外注費にかかっていた消費税が、給与になることで不課税となり、控除されていた消費税分はそのまま追徴課税額となります。
③延滞税・加算税等の支払い
①や②に伴い、税金の支払いが遅れたことなどに伴い、過少申告加算税や不納付加算税、延滞税等が課税されます。
外注費が給与であると指摘されない為にも、外注費と給与の判定が大事になります。外注費に該当するか給与に該当するかは、総合的に判断することになりますが、以下のようなポイントで判断することになります。
①代替性
他人が代替して業務を遂行すること、又は、役務を提供することが認められるかどうか
②拘束性・独立性
報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束を受けるかどうか
③指揮監督
作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督を受けるかどうか
④報酬請求
まだ引渡しを完了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払いを請求できるかどうか
⑤材料・用具などの提供
材料又は用具等を報酬の支払者から供与されているかどうか
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