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輸出消費税の還付時に必要な書類

 輸出消費税の還付を受けるには、税務署に対して、その取引が輸出取引に該当することを証明する必要があります。
 では、具体的にどのような書類を税務署に提出する必要があるのでしょうか。
 
ここでは、最も一般的な「物を輸出するケース」を前提に、消費税の還付を受けるために必要な書類についてお話をさせて頂きます。

輸出の許可を受ける貨物の場合

 輸出の許可を受ける貨物の場合には、輸出許可書(税関長が証明した書類)が必要になります。

郵便物として輸出する場合(20万円超)

 郵便物として輸出する場合(20万円超)においてです。
 まず、20万円超という金額についてです。
 基本的には、郵便物1つ当たりの販売金額で判定することになります。ただし、同じ方に対して同時に2個以上の郵便物を輸出する場合には、一度に発送する郵便物合計の販売金額で判定することになります。
 
郵便物として輸出する場合(20万円超)には輸出許可書(税関長が証明した書類)が必要になります。

通常郵便物として輸出する場合(20万円以下)

 通常郵便物として輸出する場合(20万円以下)においてです。
 まず、「20万円以下」という金額の判定につきましては、上でご説明した通りになります。
 通常
郵便物として輸出する場合(20万円以下)には日本郵便㈱から交付を受けた郵便物の引受けを証する書類(品名並びに品名ごとの数量及び価額を追記したもの)が必要になります。

小包郵便物、EMS郵便物として輸出する場合(20万円以下)

 小包郵便物、若しくは、EMS郵便物として輸出する場合(20万円以下)においてです。
この場合には要件が増え、以下の書類が必要となります。
 
日本郵便㈱から交付を受けた郵便物の引受けを証する書類及び発送伝票などの控え(以下の事項が記載されたもの)
 
①輸出した事業者の氏名又は名称及び住所など
 ②品名並びに品名ごとの数量及び価額
 ③受取人の氏名又は名称及び住所など
 ④日本郵便㈱による引き受けの年月日

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