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税理士に輸出消費税還付のご相談なら
YouTuberは、今や小学生のなりたい職業にランキングされるほどの人気です。
YouYubeへの投稿動画を収益化して仕事としたい、若しくは、専業は無理でも副業としたい、という方は多いのではないでしょうか。
YouYubeからの広告収入は、シンガポールにあるGoogleAsiaPacificPte社と契約して得ることになりますが、YouTube(Google)からの売上割合が多い場合には、消費税の還付を受けられる可能性が高いです。
ここでは、税法の細かな説明は省略し、消費税に関してケース別の結果のみをお伝えいたします。また、別途法人税や所得税などは課せられることになりますのでご注意下さい。
売上が、100%YouTube(Google)売上の場合です。
まずは、管轄の税務署に対して「消費税課税事業者選択届出書」という書類を提出しましょう。なぜなら、消費税の課税事業者に該当しないと消費税の還付を受けることができないからです。既に消費税の課税事業者に該当している方は、提出する必要がありません。
次に、消費税がいくら還付されるかについてです。
基本的には、YouTube動画作成のために直接要した、出演料や編集料、レンタルスペース代、備品代、交通費などに課せられた消費税額が還付されます。
少し、具体的に説明をします。
まず、売上についてです。
売上が100%YouTube(Google)売上であれば、売上金額の多い少ないは消費税の還付金額に影響がありません。ここでは仮に、YouTube(Google)売上が800万円だとします。
次に、仕入れや経費についてです。
動画投稿業の場合には、動画の出演料や編集料(本体300万円+消費税30万円)、本店所在地の家賃(本体100万円+消費税10万円)、税理士報酬(本体50万円+消費税5万円)などがかかると思います。
この場合における消費税の還付額についてです。
「預かった消費税額(0万円)-支払った消費税額(30万円)=30万円の還付」となります。
ここで注意が必要です。この場合、「支払った消費税額」は、動画投稿に関して直接要した仕入れや経費に対応する消費税額のみとなります。
つまり、本店所在地の家賃や税理士報酬として支払った消費税部分については、消費税の還付を受けることができません。
売上のほとんどがYouTube(Google)売上で、国内売上も少しある場合です。
この場合におきましても、管轄の税務署に対して「消費税課税事業者選択届出書」という書類を提出しましょう。なぜなら、消費税の課税事業者に該当しないと消費税の還付を受けることができないからです。
次に、消費税がいくら還付されるかについてです。
基本的には、「国内売上で預かった消費税額」から「仕入れや経費などという形で支払った消費税額」を差し引き、マイナスとなった場合には、そのマイナスとなった消費税額が還付されます。
少し、具体的に説明をします。
まず、売上についてです。
売上の内訳が、YouTube(Google)売上が800万円、国内売上が220万円(本体200万円+消費税20万円)だとします。
次に、仕入れや経費についてです。
動画投稿業の場合には、動画の出演料や編集料(本体300万円+消費税30万円)、本店所在地の家賃(本体100万円+消費税10万円)、税理士報酬(本体50万円+消費税5万円)などがかかると思います。
この場合における消費税の還付額についてです。
「預かった消費税額(20万円)-支払った消費税額(45万円)=25万円の還付」となります。
この場合には上のケースとは異なり、「支払った消費税額」は、消費税が含まれる全ての支払いに対応する消費税額となります。
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