〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目18番36号富美栄ビル601号室
JR池袋駅東口から徒歩8分、有楽町線東池袋駅より徒歩5分
輸出消費税還付の申告手続きについてのご相談なら
輸出業の方は申告手続きにより消費税の還付が受けられる可能性あり!
輸出消費税の還付は岡本税理士にご相談下さい!
代表税理士 岡本匡史
初めまして、岡本税理士事務所の代表税理士の岡本です。当事務所の消費税還付サイトにご訪問いただき、誠にありがとうございます。
一般的に輸出業をメインとしている事業者の方は、税務署に対し消費税の還付申告を行うことで消費税の還付を受けることができます。
しかし、申告に不備等がある場合は消費税の還付を受けることができません。
なぜなら、税務署は基本的に消費税を還付したくないと考えているためです。
そのため、消費税の還付事業者に対して問い合わせを行なったり、税務調査等に入る傾向があります。そのような場合に備えて、日々の帳簿を正確につけ、正しい申告書を作成・提出することが大変重要なのです。
よって、消費税の還付を受ける場合は専門家である税理士にご依頼いただくことをお勧めいたします。
岡本税理士事務所では資料を丸投げしていただければ、会計帳簿の作成・消費税の還付申告・税務署からの問い合わせにすべて対応いたします。
2019年~2021年の間に岡本税理士が消費税の還付申告手続きをおこなった結果、還付実績は100%でした。
消費税の還付申告後の税務署からの問い合わせにも対応し、すべてのお客様が申告どおり消費税の還付金を受けることができました。
2019年8月~2021年7月の2年間で岡本税理士が消費税の還付申告手続きをおこなった還付実績件数は102件でした。
お客様からもお喜びの声を多数いただいております。
お客様は岡本税理士事務所に領収書等の資料を丸投げしていただければ、会計帳簿の入力や消費税還付申告手続き等は当事務所がすべて対応いたします。
消費税の還付申告を行なった際には、税務署から問い合わせがあります。
税務署からの問い合わせは当事務所で対応いたしますので、ご安心ください。
当事務所は2012年に豊島区・池袋で開業いたしました。お客様が0人の状態から税理士事務所を開業し、開業1年目は貯金を切り崩しながら事務所を運営していました。
多くのお客様に支えられながら、現在ではとてもありがたいことに1年間で297名(社)のお客様のサポートをさせていただいております(2020年実績)。
自分自身の経験を糧に、開業前~開業5年目のお客様の事業発展の力になれるようにサポートをさせていただいております。
消費税還付のご相談から還付申告手続きの流れをご説明します。
お電話又はお問い合わせフォームからご連絡下さい。また、「消費税還付のご相談」とお伝え下さい。
初回相談は無料です。
消費税還付についてお気軽にご相談ください。
ご契約後、消費税還付のお打ち合わせをいたします。
当事務所で帳簿・申告書を作成した後、管轄の税務署に対し、消費税還付申告をいたします。
税務署から消費税還付に関する問い合わせがあれば当税理士事務所で対応いたします。
お客様ご指定の口座に消費税の還付金が振り込まれます。
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