〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号KINDAI6ビル4階
JR池袋駅東口から徒歩6分
税理士に輸出消費税還付のご相談なら
2020年度~2022年度の間に岡本税理士が消費税の還付申告を行った結果、消費税の還付実績は100%でした。
全てのお客様が申告通りの消費税の還付金を受け取ることができました。
まずは、お電話若しくはメールによりお気軽にお問い合わせ下さい。
お打ち合わせする日時を決めましょう。なお、大変申し訳ないのですが、ご足労頂くか、Zoomによる打ち合わせになります。
初回のご相談は、無料になります。
まずは、輸出業をされる方において、なぜ消費税が還付されるか、いくら、いつ還付されるか等についてご説明をさせて頂きます。
また、この場で岡本税理士事務所の料金(費用)とサービス内容をご説明いたします。お客様からもご不明点等ございましたら、お気軽にお尋ね下さい。
お客様は、お通帳のコピーや領収書等を丸投げして頂ければ、岡本税理士事務所が会計帳簿の入力や申告書の作成を行います。そして、消費税の還付申告書が完成します。
その後、今回作成した決算書の内容のご説明と次回の決算に向けての節税アドバイス等をさせて頂きます。
また、岡本税理士事務所が作成した消費税の還付申告書を管轄の税務署に提出します。お客様には法人税等の納付書をお渡ししますので、金融機関等にて税金をお納め下さい(法人税等は基本的に税金を納付することになります)。
税務署に対して消費税の還付申告をした場合、基本的には税務署から内容についての問い合わせがあります。税務署は、税金の還付に敏感です。
税務署からの問い合わせに関しては岡本税理士が対応しますので、ご安心下さい。
税務署の審査が無事に終わりましたら、お客様に消費税の還付額が振り込まれます。税務署に申告してからおおよそ1ヶ月~3ヶ月程度かかります。
初めまして、岡本税理士事務所の代表税理士の岡本です。
当事務所の消費税還付サイトにご訪問いただき、誠にありがとうございます。一般的に輸出業をメインとしている事業者の方は、税務署に対し消費税の還付申告を行うことで消費税の還付を受けることができます。
しかし、申告に不備等がある場合は消費税の還付を受けることができません。なぜなら、税務署は基本的に消費税を還付したくないと考えているためです。そのため、消費税の還付事業者に対して問い合わせを行なったり、税務調査等に入る傾向があります。
そのような場合に備えて、日々の帳簿を正確につけ、正しい申告書を作成・提出することが大変重要なのです。よって、消費税の還付を受ける場合は専門家である税理士にご依頼いただくことをお勧めいたします。
岡本税理士事務所では資料を丸投げしていただければ、会計帳簿の作成・消費税の還付申告・税務署からの問い合わせにすべて対応いたします。
是非、お気軽のご相談下さい。
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