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税理士に輸出消費税還付のご相談なら
輸出業で消費税の還付を受けるには、多くの要件を満たす必要があります。ここでは消費税の還付を受けるための要件をご説明させていただきます。
ご自身が消費税の還付を受けるための要件を満たしているかどうかご確認ください。
なお、専門用語が出て少し複雑な説明となっております。
要件を満たすための手続きもすべて当事務所が代行しますので、お一人で悩まず、是非岡本税理士事務所へご相談ください!
消費税の還付を受けるためには税務署に消費税の申告書を提出する必要がありますが、消費税の申告書を提出することができるのは、消費税の「課税事業者」に限られています。
この「課税事業者」に該当するのは基本的に2年前の売上高が1,000万円を超える事業者です。その為、開業1~2年目の法人又は個人事業主は2年前の売上高が0円のため、基本的には消費税の「課税事業者」に該当しないこととなります。
開業1~2年目の法人・個人事業主、又は、2年前の売上高が1,000万円以下である場合は「消費税課税事業者選択届出書」という書類を税務署に提出することで消費税の「課税事業者」になることができます。
輸出事業を行う開業1~2年目の方、2年前の売上高が1,000万円以下の方は、積極的に「消費税課税事業者選択届出書」を提出しましょう!
通常、法人及び個人事業主は、売上に含まれる消費税額から経費に含まれる消費税額を差し引いた金額を税務署に納付する義務がございます。
しかし、輸出に係る売上には消費税が含まれないため、支払った経費に含まれる消費税額について還付を受けることができます。
輸出事業のみを行う方においては、ほとんどがこの要件を満たすことができます。
消費税額の計算方法には、「原則課税制度」と「簡易課税制度」の2種類があります。
「原則課税制度」とは消費税法で定められている原則的な計算方法で、細かく正確に消費税額を計算する方法です。
「簡易課税制度」とは、小規模事業者に対してのみ認められている消費税額の計算方法で、消費税の計算を簡便的に行う方法です。
「簡易課税制度」とは消費税額の計算をかなり簡略化しており、事務作業を省略したい小規模事業者には多く用いられている方法ではあるのですが、必ず消費税の納付額が発生してしまう計算方法です。
したがって消費税の還付を受けたい方は「原則課税制度」を選択する必要がございます。
もし既に「簡易課税制度」を選択している場合には、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」という書類を税務署に提出することで「原則課税制度」を選択することが可能です。
まず、売上や仕入れ、経費に関する取引資料を漏れなく保管して頂く必要があります。そして、これらは税務署に対して消費税の還付申告を行う際に必要となります。
特に輸出に関する資料は、必須です。
具体的には、輸出許可証、輸出証明書、発送伝票の控えなどになります。
また、その取引資料をもとに、正確で丁寧な消費税の還付申告書を作成する必要があります。
消費税の還付申告は、税務署のチェックが厳しいため、正確で丁寧な消費税還付申告書を作成しないと、消費税の還付を受けることができません。
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