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税理士に輸出消費税還付のご相談なら
国外に物品を輸出する際に、輸出代行業者を利用するケースはとても多いです。
しかし、この場合には「輸出申告書」における輸出者はこの輸出代行業者となるため、お客様が消費税の還付を受けることができないという恐れがあります。
ここでは、どのような措置を講じればお客様が消費税の還付を受けることができるかについてご説明させて頂きます。
お客様は、具体的に以下の2つの措置を講じることで、輸出申告書の名義に関わらず消費税の還付を受けることができます。
お客様が行う事項になります。
まずは、お客様ご自身が輸出申告書等の原本を保管します。消費税還付の審査において、税務署に提出する可能性も十分にあります。
次に、輸出代行業者に対して、「輸出代行業者は輸出免税の適用がない」旨の連絡をします。なお、国税庁にてこの通知に使うことができる「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」という書類が公開されています。
輸出代行業者は、税務署に申告書を提出する際に、お客様から受け取った「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」のコピーを添付する必要があります。
基本的に輸出代行業者はこのような対応に慣れているため、お客様から特段連絡する必要は少ないと思います。
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