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輸出取引における消費税還付の仕組み

 輸出業を行うと、消費税の還付が受けられると聞いたことはありませんか?
 若しくは、消費税の還付が受けられると聞いたことはあるが、なぜ消費税が還付されるか理由は分からないということはないでしょうか。


 ここでは、輸出取引における消費税の還付の仕組みをご説明させていただきます。
 
まず最初にご理解頂きたいのは、消費税とは、国内で物やサービスを購入したときにかかる税金で、消費者から預かった消費税は、事業者がまとめて国や市に納めています。

国内売上の場合

 事業者は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて、納める消費税額を計算しています。
 売上も仕入れも国内取引の場合には、消費税が課せられます。
 具体的には、売上300万円には30万円、仕入れ200万円には20万円の消費税が課されています。

 () 預かった消費税30万円(売上高300万円)
  
         支払った消費税20万円(仕入高200万円)10万円(納付)

  損益(税抜) 消費税
売上 300万円  30万円 
仕入 200万円 20万円
差引 100万円(利益) 10万円(納付)

輸出売上の場合

 消費税はあくまでも国内での取引に課せられる税金ですので、輸出取引に消費税は課せられません。
 よって、輸出事業をしている事業者は、売上に消費者から預かる消費税がないので、仕入や経費で支払った消費税の還付を受けることができるのです。
 
具体的には、輸出売上300万円には0万円、仕入れ200万円には20万円の消費税が課されています。

 ()預かった消費税0(売上高300万円)
       
  支払った消費税20万円(仕入高200万円)△20万円(還付)

  損益(税抜) 消費税
売上 300万円  0円 
仕入 200万円 20万円
差引 100万円(利益) △20万円(還付)

輸出時の消費税還付の条件

  • 輸出免税に該当する取引である
  • 消費税の課税事業者である
  • 消費税の簡易課税制度を選択していない
  • 消費税の還付申告を行う

 税務署に対して消費税の還付申告を行った場合には、基本的に税務調査の対象となり、正しい処理をしていないと消費税の還付を受けることができません。 


 また、岡本税理士事務所では消費税還付額の無料シミュレーションを行っております。
 
まずは還付の対象となる取引があるかどうか、そして還付金額はどのくらいになるのか、還付を受けるにはどのような手続きが必要なのか等、お気軽にご相談ください

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