〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目18番36号富美栄ビル601号室
JR池袋駅東口から徒歩8分、有楽町線東池袋駅より徒歩5分
輸出消費税還付の申告手続きについてのご相談なら
輸出業を行うと、消費税の還付が受けられると聞いたことはありませんか?
若しくは、「還付」と聞くとやってみたいけど仕組みがわからないし手続きも面倒くさそうと思いませんか?
ここでは、輸出取引における消費税の還付の仕組みをご説明させていただきます。
まず最初にご理解頂きたいのは、消費税とは、国内で物やサービスを購入したときにかかる税金で、消費者から預かった消費税は、事業者がまとめて国や市に納めています。
通常の国内取引では、事業者は預かった消費税から支払った消費税を差し引いて、納める金額を計算しています。
(例) 預かった消費税30万円(売上高300万円)
-支払った消費税20万円(仕入高200万円)=10万円(納付)
損益(税抜) | 消費税 | |
---|---|---|
売上 | 300万円 | 30万円 |
仕入 | 200万円 | 20万円 |
差引 | 100万円(利益) | 10万円(納付) |
消費税はあくまでも国内での取引に課せられる税金ですので、輸出取引に消費税は課せられません。
よって、輸出事業をしている事業者は、売上に消費者から預かる消費税がないので、仕入や経費で支払った消費税の還付を受けることができるのです!
(例)預かった消費税0円(売上高330万円)
-支払った消費税20万円(仕入高200万円)=△20万円(還付)
損益(税抜) | 消費税 | |
---|---|---|
売上 | 330万円 | 0円 |
仕入 | 200万円 | 20万円 |
差引 | 130万円(利益) | △20万円(還付) |
消費税の還付の申告を行った場合には、基本的に税務調査の対象となり、正しい処理をしていないと消費税の還付を受けることができません。
また、当事務所では消費税還付額の無料シミュレーションを行っております。
まずは還付の対象となる取引があるかどうか、そして還付金額はどのくらいになるのか、還付を受けるにはどのような手続きが必要なのか等、お気軽にご相談ください。
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