〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目18番36号富美栄ビル601号室
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輸出消費税還付の申告手続きについてのご相談なら
ここでは、お客様から頂戴するよくあるご質問とその回答をご紹介させて頂きます。
消費税は、「課税売上高に係る消費税額(預かった消費税額)-課税仕入高にかかる消費税額(支払った消費税額)=納付消費税額」というように計算します。
輸出販売の場合、この課税売上高にかかる消費税額がゼロのため(免税取引)、課税仕入高にかかる消費税額が還付されることになります。
特に開業1年目などの法人や個人事業主は、固定資産の購入が多い傾向にありますから、課税仕入高にかかる消費税が多額になることもあります。
そのようなときに、この還付制度を是非ご利用ください。
① 課税事業者によっておこなわれるものであること
② 資産の譲渡等が国内において⾏われるものであること
③ 課税資産の譲渡等に該当するものであること
④ 輸出取引に該当するものであるということ
⑤ 上記であることの証明がされたものであること
消費税を還付してもらうためには、販売した商品が国内販売でなく輸出されたものであることを証明しなくてはいけません。その証明をするためには輸出許可証などの保管が必要となります。
この輸出許可証は輸出する方法や輸出金額により様々な種類がありますのでご注意ください。
消費税の免税事業者である場合、課税事業者になる必要があり、そのためには「課税事業者選択適用届出書」という書類を一定の期限までに税務署に提出しなければなりません。
届出の諸手続きは当事務所にお任せください。
消費税の還付を受けるためには、原則的な方法で消費税の計算をする必要があります。
既に簡易課税制度の適用を受けている場合は、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
届出の諸手続きは、当事務所にお任せください。
「消費税課税期間特例選択届出書」を税務署に提出し、通常1年間の課税期間を3ヶ月又は1ヶ月ごとにすることで消費税の還付を早期に受けることができます。
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