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税理士に輸出消費税還付のご相談なら
ここでは、消費税の還付に関してお客様から頂戴するよくあるご質問とその回答をご紹介させて頂きます。
消費税は、「課税売上高に係る消費税額(預かった消費税額)-課税仕入高にかかる消費税額(支払った消費税額)=納付消費税額」というように計算をします。
輸出取引の場合、この課税売上高にかかる消費税額がゼロのため(預かった消費税は0円)、課税仕入高にかかる消費税額(支払った消費税)が還付されることになります。
例えば、預かった消費税0円-支払った消費税100万円=△100万円(100万円の消費税の還付)、という具体です。
① 消費税の課税事業者によって行われている
② 資産の譲渡等が国内において⾏われる
③ 課税資産の譲渡等に該当するもの
④ 輸出取引に該当するもの
⑤ 上記であることの証明がされたもの
消費税の還付を受けるためには、国内における販売ではなく、国外に輸出されたものであることを証明する必要があります。
その証明をするために、輸出許可証などの保管が必要になります。
輸出許可証は、輸出する方法や輸出する金額により様々な書類があります。
会社を設立した第一期目は、何も手続きをしないと基本的に消費税の免税事業者になります。消費税の免税事業者は消費税の還付を受けることができないため、消費税の課税事業者になる必要があります。
そのためには「課税事業者選択適用届出書」という書類を一定の期限までに税務署に提出する必要があります。
届出の諸手続きは、岡本税理士事務所にお任せください。
何も手続きをしないと、消費税の還付は年に一度しか受けることができません。
しかし、消費税の還付を年に何度も受けることができれば、その還付額を仕入れに回し、もっと売上や利益を確保することができます。
そのためには、「消費税課税期間特例選択届出書」を税務署に提出する必要があります。この届出書を提出すると、通常1年間の課税期間を3ヶ月又は1ヶ月ごとに変更することができ、消費税の還付を早期に受けることができます。
消費税の計算において、簡易課税制度を選択している場合には、消費税の還付を受けることができません。
よって、既に簡易課税制度の適用を受けているが、消費税の還付を検討されている場合には「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を管轄の税務署に提出する必要があります。
届出の諸手続きは、岡本税理士事務所にお任せください。
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