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輸出免税とサービスの提供(コンサル)

 「輸出」という言葉から、ついつい「外国(非居住者)に物品を販売すること」と考えがちですが、物品の販売のみならず、外国(非居住者)に対して飲食や旅行、技術指導、コンサル等といったサービスを提供する場合もあります。

 


 このような場合においても、輸出免税に該当するかどうかについてご説明します。

 日本の旅行会社が、海外の旅行会社に対して訪日ツアーを提供する

 輸出免税に該当しません。国内売上に該当します。

 非居住者に対する物品の輸出やサービスの提供は基本的に輸出免税に該当しますが、国内においてサービスを享受するものにつきましては、輸出免税に該当しません。
 よって、消費税の計算上、国内売上として認識することとなり、売上に係る消費税10%分を納付する必要があります。

 スタッフが海外に出張し、コンサル(技術指導)やイベントを行う

 輸出免税に該当しません。不課税取引です。

 スタッフが海外に出張し、コンサル(技術指導)やイベントを行うということは、サービスの提供場所は日本国内ではなく、海外で行われることになります。
 よって、そもそも日本の消費税の範囲に該当せず、「不課税取引」という判断になります。

 国内からも、海外に出張してもコンサル(技術指導)を行う

 一般的には、輸出免税に該当します。

 次は、日本国内からも外国企業に対してコンサルを行い、かつ、日本のスタッフが海外企業にも赴きコンサルを行う場合です。

 


 この場合は、とても複雑です。
 国内分と海外分で料金が合理的に区分されている場合には、国内分は輸出免税、海外分は不課税取引になります。
 一般的には、国内分と海外分を区分しないことが多いと思いますので、その場合には、
サービスを行った事務所が存在する国内で課税されることとなり、かつ、外国企業向けですので、輸出免税の対象になります。

 外国企業にコンサルをします。ただ、日本国内に支店がある

 基本的には、国内売上に該当します。ただし、輸出免税の場合も。

 まず、日本国内から外国企業にコンサルをした場合には、一般的に輸出免税に該当します。

 


 ただし、外国企業の日本支店(事業所)がある場合には、「直接の取引先は国内にある日本支店(事業所)」として認識するため、国内取引に該当します。
 しかし、①日本支店(事業所)が当該取引に直接的にも間接的にも関与していないこと、②
日本支店(事業所)の業務が当該取引と関連した業務でないこと、の2点を満たす場合には、外国企業に対して直接サービスの提供を行ったものとみなし、輸出免税の対象となります。

 外国企業に、ソフトウェアの利用許可を販売した場合

 輸出免税に該当します。

 日本国内から外国企業に対して著作権の利用を許可することとなり、輸出免税に該当します。

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