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輸出消費税の還付計算例
(消費税がいくら還付されるのか)

 ここでは、実際のお客様の例をベースに、簡便化しつつも、「輸出業を行うことで一体いくら消費税の還付を受けることができるか」、についてお伝えします。

 


 例として、4月1日設立の3月決算であるA株式会社とします。
 また、消費税の還付を出来る限り早急に受けるべく、3ヶ月に一度、消費税の申告を税務署に対して行うものとします。
 少し複雑な説明になります。

(1)4月1日~6月30日分

 まずは、4月1日から6月30日分(3ヶ月分)における消費税の還付を受けます。
 消費税の申告書を税務署に提出する期限は、6月30日から2ヶ月後の8月31日になります。そして、おおよそ1ヶ月~2ヶ月後にお客様の銀行口座に消費税の還付金が入金されます。

 


 還付される消費税の額は、「預かった消費税-支払った消費税」で計算されます。
 当該期間における取引は、消費税込みで、以下のものと仮定します。
 ポイントは、消費税が課せられない取引です。下で※印を付けた取引は消費税が含まれません。また、消費税が課せられる、例えば国内仕入れの場合、4,000万円(消費税抜き)+400万円(消費税)=4,400万円となります。
 今回は、
預かった消費税が0円で支払った消費税のみですので、支払った消費税額全額が還付されます。

 ・輸出売上4,500万円(※)
 ・国内仕入れ4,400万円
 ・人件費300万円(※)
 ・社会保険料45万円(※)
 ・オフィス家賃66万円
 ・水道光熱費11万円
 ・交際費22万円
 ・税理士料金22万円

  損益(税抜) 消費税
輸出売上 4,500万円  
(-)国内仕入 4,000万円 400万円
(-)人件費 300万円  
(-)社会保険料 45万円  
(-)オフィス家賃 60万円 6万円
(-)水道光熱費 10万円 1万円
(-)交際費 20万円 2万円
(-)税理士料金 20万円 2万円
差引 45万円(利益) 411万円(還付)

(2)7月1日~9月30日分

 次に、7月1日から10月30日分(3ヶ月分)における消費税の還付を受けます。
 消費税の申告書を税務署に提出する期限は、10月30日から2ヶ月後の12月31日になります。そして、おおよそ1ヶ月~2ヶ月後にお客様の銀行口座に消費税の還付金が入金されます。
 この時期に、
上の「(1)4月1日~6月30日分」で還付申告をした消費税を受け取ることが多いです。

 


 前提条件は、上の「(1)4月1日~6月30日分」のケースと同様です。
 ・輸出売上4,400万円(※)
 ・国内仕入れ4,290万円
 ・人件費350万円(※)
 ・社会保険料53万円(※)
 ・オフィス家賃66万円
 ・水道光熱費11万円
 ・交際費33万円
 ・税理士料金22万円

  損益(税抜) 消費税
輸出売上 4,400万円  
(-)国内仕入 3,900万円 390万円
(-)人件費 350万円  
(-)社会保険料 53万円  
(-)オフィス家賃 60万円 6万円
(-)水道光熱費 10万円 1万円
(-)交際費 30万円 3万円
(-)税理士料金 20万円 2万円
差引 23万円(赤字) 402万円(還付)

(3)10月1日~12月31日分

 上の「(2)7月1日~9月30日分」と同じですので、省略します。

(4)1月1日~3月31日分

 基本的に、上の「(2)7月1日~9月30日分」や「(3)10月1日~12月31日分」と同じです。
 唯一異なることは、
消費税の申告を行うことのみならず、4月1日~3月31日分の法人税等の申告・納付も行う点です。
 法人税等においては、基本的に、赤字でも税金を納付することになります。

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