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輸出の消費税還付審査の強化【国税庁】

 ここでは、2022年1月に国税庁が公表した、「消費税還付申告に関する国税当局の対応について」をご紹介させて頂きます。

 稀にテレビや新聞などにて、「消費税の不正な還付を受けた企業があり、罰せられた」というニュースが報道されます。
 このように、消費税の還付制度を悪用する事件は後を絶ちません。また、グローバル化に伴い、海外との取引は年々増加しています。


 そこで、国税庁は、消費税専門官という新たな担当を設け、かつ、消費税の還付に関する審査を一層厳しくすることにしました。
 具体的には、「調査が完了するまで還付金の支払いを一旦保留する。還付金の保留が長期間にわたる可能性もある」とされています。


 そこで、以下にて「消費税還付申告に関する国税当局の対応について」で想定されている税務署の具体的な対応をご紹介します。

輸出許可通知書やインボイスの確認

 当然と言えば当然かもしれませんが、輸出許可通知書やインボイス(請求書)については、確認される可能性が高いです。

取引実態の確認

 2つ目は、取引実態の確認です。
 どのような商品をどこから仕入れ、どのようなルートやサイクルでどこに輸出したかの確認になります。

金銭授受の事実確認

 一般的な取引であれば、当然、金銭のやり取りが発生します。
 具体的にどの口座から支払い、どの口座で受け取ったかなどの確認になります。

輸出等に係る証拠書類

 輸出許可通知書とインボイスは当然として、その他輸出に関する資料の提出も求められます。
 つまり、消費税の輸出還付を受けようとする方におきましては、特に、取引に関する資料の保管が重要になります。

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