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消費税の還付を早く受ける方法

 ここでは、輸出に伴い消費税の還付を受ける事業者が、消費税の還付を早期に受ける方法についてお話していきます。


 なおここでは、3月が決算の法人を前提としています。
 また、税務署から消費税の還付を実際に受ける時期(皆様のお通帳に還付金が振り込まれる時期)は、税務署に決算申告書を提出してから2ヶ月後とします。

本来の消費税の還付時期

 3月が決算の法人の場合、一般的に2か月後の5月31日までに決算申告書を税務署に提出し、かつ、消費税の還付手続きを行います。

 

 よって、5月31日に税務署に対して決算申告書を提出した場合には、消費税の還付を受けることができるのは、7月31日ということになります。
 
また、7月31日に還付を受ける消費税の金額は、前年の4月1日~当年3月31日の1年分になります。

課税期間を3ヶ月ごとに短縮した場合

 税務署に対して「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出することにより、消費税の計算期間(課税期間)を3ヶ月に短縮することができます。
 つまり、4月1日~3月31日の1年間を、4月1日~6月30日、7月1日~9月30日、10月1日~12月31日、1月1日~3月31日の期間に分けて、税務署に対して決算申告書を提出することになります。

 

 そうしますと、消費税の還付に関するスケジュールは以下のようになります。
4月1日~6月30日分は、8月31日に税務署に対して決算申告書を提出→10月30日に還付
7月1日~9月30日分は、11月30日に税務署に対して決算申告書を提出→1月31日に還付
10月1日~12月31日分は、2月28日に税務署に対して決算申告書を提出→4月30日に還付
1月1日~3月31日分は、5月31日に税務署に対して決算申告書を提出→7月31日に還付

 

 上の「本来の消費税の還付時期」と比較をすると手続きは増えますが、消費税の還付を早期に受けることができます。
 
消費税の還付を早期に受けることができれば、その資金を新たな仕入れに回し、更に利益を獲得することができるようになります。

課税期間を1ヶ月ごとに短縮した場合

 税務署に対して「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出することにより、消費税の計算期間(課税期間)を1ヶ月に短縮することもできます。
 つまり、4月1日~3月31日の1年間を、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月、の毎月に分けて、税務署に対して決算申告書を提出することになります。

 

 そうしますと、消費税の還付に関するスケジュールは以下のようになります。
4月分は、6月30日に税務署に対して決算申告書を提出→8月31日に還付
5月分は、7
月31日に税務署に対して決算申告書を提出→9月30日に還付
                ~

2月分は、4月30日に税務署に対して決算申告書を提出→6月30日に還付
3
月分は、5月31日に税務署に対して決算申告書を提出→7月31日に還付

 

 毎月税務署に対して消費税の決算申告書を提出することになるため、手続きは大幅に増えますが、消費税の還付を最も早期に受けることができます。
 
消費税の還付を早期に受けることができれば、その資金を新たな仕入れに回し、更に利益を獲得することができるようになります。
 消費税の還付金額が大きい会社にお勧めの方法です。

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