〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号KINDAI6ビル4階
JR池袋駅東口から徒歩6分

受付時間
9:00〜17:30
定休日:土曜・日曜・祝日

税理士に輸出消費税還付のご相談なら

03-6914-2357

消費税の還付に関するQ&A

 ここでは、消費税の還付に関してお客様から頂戴するよくあるご質問とその回答をご紹介させて頂きます。

どうして、輸出取引では消費税が還付されるのですか?

仕入れや経費として支払った消費税があるからです。

 消費税は、「課税売上高に係る消費税額(預かった消費税額)-課税仕入高にかかる消費税額(支払った消費税額)=納付消費税額」というように計算をします。
 
輸出取引の場合、この課税売上高にかかる消費税額がゼロのため(預かった消費税は0円)、課税仕入高にかかる消費税額(支払った消費税)が還付されることになります。
 例えば、預かった消費税0円-支払った消費税100万円=△100万円(100万円の消費税の還付)、という具体です。

どのような取引が、輸出取引(免税取引)に該当しますか?

以下の5要件を満たす取引が該当します。

① 消費税の課税事業者によって行われている
② 資産の譲渡等が国内において⾏われる
③ 課税資産の譲渡等に該当するもの
④ 輸出取引に該当するもの
⑤ 上記であることの証明がされたもの

輸出免税(輸出取引)で還付を受ける場合に必要な書類は何ですか?

輸出許可証などが必要となります。

 消費税の還付を受けるためには、国内における販売ではなく、国外に輸出されたものであることを証明する必要があります。
 その証明をするために、輸出許可証などの保管が必要になります。
 輸出許可証は、輸出する方法や輸出する金額により様々な書類があります。

消費税の課税事業者のみが、消費税の還付を受けられますか?

はい、消費税の課税事業者のみが消費税の還付を受けられます。

 会社を設立した第一期目は、何も手続きをしないと基本的に消費税の免税事業者になります。消費税の免税事業者は消費税の還付を受けることができないため、消費税の課税事業者になる必要があります。
 そのためには「課税事業者選択適用届出書」という書類を一定の期限までに税務署に提出する必要があります。
 
届出の諸手続きは、岡本税理士事務所にお任せください。

消費税の還付を早く受け取る方法はありますか?

あります。毎月若しくは3ヶ月に一度消費税を申告し還付を受けます。

 何も手続きをしないと、消費税の還付は年に一度しか受けることができません。
 しかし、消費税の還付を年に何度も受けることができれば、その還付額を仕入れに回し、もっと売上や利益を確保することができます。
 そのためには、「消費税課税期間特例選択届出書」を税務署に提出する必要があります。この届出書を提出すると、通常1年間の課税期間を3ヶ月又は1ヶ月ごとに変更することができ、消費税の還付を早期に受けることができます。

簡易課税制度を選択していますが、消費税の還付を受けられますか?

残念ながら受けられません。原則課税を選択して下さい。

 消費税の計算において、簡易課税制度を選択している場合には、消費税の還付を受けることができません。
 よって、既に簡易課税制度の適用を受けているが、消費税の還付を検討されている場合には「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を管轄の税務署に提出する必要があります。
 
届出の諸手続きは、岡本税理士事務所にお任せください。

輸出消費税の還付に関してのお問い合わせ・ご相談

お電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら
03-6914-2357

受付時間:9:00〜17:30
定休日:土曜・日曜・祝日

岡本税理士へのアクセス

住所

〒171-0022 
東京都豊島区南池袋三丁目16番8号KINDAI6ビル4階

アクセス

JR池袋駅東口から徒歩6分 

受付時間

9:00〜17:30

定休日

土曜・日曜・祝日

岡本税理士関連サイト

 池袋・豊島区で税理士をお探しの方向けのサイトです。

 税理士に確定申告の依頼をご検討されている方向けのサイトです。

 心斎橋で税理士をお捜しの方は、織田(おりた)税理士にお任せ下さい。

 集客にお困りの開業税理士事務所様向けの集客サポートサービスになります。